共用部分 (きょうようぶぶん)とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で、住居、店舗、事務所などの
その各部分に属さないものをいいます。
具体的には・・・
共用玄関ホール、共用廊下、共用階段、共用エレベーターホール、共用エレベーター室、電気室、機械室、
パイプスペース、メーターボックス(給湯器を除く)、内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、
ベランダ、屋上テラス、電気設備、給排水衛生設備、ガス配管設備、火災警報設備、インターネット通信設備、
ケーブルテレビ設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、塔屋、集合郵便受箱、配線配管 など、
専有部分に属さない 部分です。
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共用部分
専有部分
専有部分(せんゆうぶぶん)は、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。
区分所有権とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他、建物としての用途に供する
ことができるものであって、区分所有法によってそれぞれ、個別の所有権の目的とされるものをいいます。
分譲マンションの各室などが、専有部分にあたります。
共用部分と専有部分の境界
共用部分と専有部分との境界について、区分所有法には明確な規定がありません。
国土交通省は、「マンションの管理の適正化に関する指針」において、特に専有部分と共用部分の区分、
専有部分と共用部分の管理及び、駐車場の使用等に関 してトラブルが生じることが多いことから、『各部分の
範囲及び、これに対するマンションの区分所有者等の負担を、明確に定めておく ことが望ましい』 としています。
【給水管や排水管は、特に注意が必要】
給水管や排水管のように、共用部分と専有部分が一体となっているものについては、工事の時期を分けずに、
一緒に工事を行うのが最善策と考えます。共用部分である立て管を修繕しても、専有部分である住戸内の
横引き管が既存のままだと、効果が半減するためです。