総会にて選出された理事長・会計の2役員と、マンションの規模に応じた人数の理事によって構成されるのが
理事会 です。理事会を監査する役割を持つのが監事です。
理事長・理事・会計・監事で、管理組合の主な運営を行います。
当然ですが、マンションの区分所有者の中から選ばれます。マンションの一室を所有しているが、人に貸していて
実際にそのマンションに住んでいない。それでも、理事になることはできます。
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管理組合の理事会
理事会の活動
定期的に理事会を開催し、管理組合の 総会における決定 に基づき、組合運営を行います。
また、重要事項にあたる予算案や決算報告、事業報告、次年度事業計画、管理規約の改正案や法定点検の
有資格者への委託契約、長期修繕計画案など、組合運営に必要な事項を協議・決議し、組合総会に提案する
総会議案書の作成も原則的に、理事会の場で行います。・・・ですが、現実的にはどのマンションも、
管理会社まかせ になっていると思われます。
なお、事業報告および決算報告については、監事の監査報告を必要とします。
理事長(理事会)の権限
理事長は、年1回以上の総会を招集開催し、総会議案書を提出し、決議を執行して
承認 を得なければなりません。
理事会は、総会における決定に基づき 組合運営を行なう機関のため、
緊急時の対応以外は 決定権を有していません。
そのため、次期の通常総会に間に合わない、新たな提案や変更事項が出た場合は、臨時総会を開催して
区分所有者の決議 が必要です。
やむ負えず、臨時総会が開催できないときは、書面で
区分所有者の同意を得る 手続きが必要となります。