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マンションの修繕積立金が、どんな用途で使われているのか!?

管理組合の定期総会

国会が国の最高機関であるのと同様に、総会がマンション管理組合の 最高意思決定機関であるといえます。

外部足場 総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が 条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決する ことができます。

総会には、年1度開催される「定期総会(通常総会)」と、 臨時的に開催される「臨時総会」の2種類があります。

マンションの定期総会

総会 マンションの定期総会を行う場合、事前に区分所有者にお知らせします。 定期総会については、管理規約で定められています。

マンションごとに管理規約があって、マンションの区分所有者(持ち主)、占有者(区分所有者以外の賃貸 入居者)は、管理規約を守らなくてはいけません。

マンションの区分所有者は、定期総会への出席を求められますが、賃貸入居者は出席を求められません。 しかし、賃貸入居者も管理規約を守らなくてはいけません。

定期総会の議決

マンション 定期総会の議長は、特別な事情が無い限り、管理組合の理事長が行います。 『総会は、管理組合員の半数以上の出席が必要』 というような、規約があるマンションもあります。

定期総会というのは、マンションの管理組合が 1年に 1回開催し、1年間の収入(皆さんからの管理費や修繕 積み立て)、支出(共用部分の修繕・清掃)の報告、そしてマンションのルールの修正の決議を取ります。

やむ負えず定期総会に出席できないときは、委任状や、議決権行使書を、 定期総会開催前に提出します。しかし、年に 1回 の定期総会ですから、できる限り出席されることを望みます。

定期総会に出席されないのは、選挙のときに投票に行かないのと同様に、無責任な行為だと考えます。

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