国会が国の最高機関であるのと同様に、総会がマンション管理組合の
最高意思決定機関であるといえます。
総会での議決権は、株主総会と同じように所有比率に応じた議決権があり、「区分所有者の数」かつ「議決権の数」の双方が
条件を満たすことで、いわゆる議会制民主主義の手続きによって可決する
ことができます。
総会には、年1度開催される「定期総会(通常総会)」と、
臨時的に開催される「臨時総会」の2種類があります。
マンションの修繕積立金が、どんな用途で使われているのか!?
管理組合の定期総会
マンションの定期総会
マンションの定期総会を行う場合、事前に区分所有者にお知らせします。
定期総会については、管理規約で定められています。
マンションごとに管理規約があって、マンションの区分所有者(持ち主)、占有者(区分所有者以外の賃貸
入居者)は、管理規約を守らなくてはいけません。
マンションの区分所有者は、定期総会への出席を求められますが、賃貸入居者は出席を求められません。
しかし、賃貸入居者も管理規約を守らなくてはいけません。
定期総会の議決
定期総会の議長は、特別な事情が無い限り、管理組合の理事長が行います。
『総会は、管理組合員の半数以上の出席が必要』 というような、規約があるマンションもあります。
定期総会というのは、マンションの管理組合が 1年に 1回開催し、1年間の収入(皆さんからの管理費や修繕
積み立て)、支出(共用部分の修繕・清掃)の報告、そしてマンションのルールの修正の決議を取ります。
やむ負えず定期総会に出席できないときは、委任状や、議決権行使書を、
定期総会開催前に提出します。しかし、年に 1回 の定期総会ですから、できる限り出席されることを望みます。
定期総会に出席されないのは、選挙のときに投票に行かないのと同様に、無責任な行為だと考えます。