意外とお金が掛かるのが、共用部分の維持管理費です

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修繕積立金

共用部分の計画的な修繕、臨時的な修繕を実施するために、徴収した金銭を積み立てたものを修繕積立金 といいます。マンションによって様々ですが、1住戸あたり毎月 8,000円~15,000円位 が相場だと思います。

外部足場 その他、区分所有物件を購入した時に「修繕一時金」や「修繕基金」等の名目で、定期の積立金とは別に、 一定の金額を 納めている例もあります。

管理組合によっては、長期修繕計画と修繕積立金の見直し を行なっていない場合、大規模修繕を行う際に 積立金が不足し、「修繕一時金」 として 総会決議 により 追加徴収される事例もあります。

目的と運用

お金 建物の維持管理に加え、修繕積立金が 多い か 少ないか ということ自体が、マンションの資産価値の維持、 向上を左右するものといえます。専有部分の売買に当たって、重要なことであるため、宅地建物取引業法に 基づく重要事項説明の説明事項にも、修繕積立金に関することが定められています。

この修繕積立金は、通常の管理費とは 区別して 経理すべきものであり、管理費に流用してはなりません。 また、積立額の算定に当たっては、将来予測される 各種の修繕工事 の実施予定時期と 必要な工事見込額を勘案することが大切です。

さらに、巨額の積立となるため、保管には慎重さ が必要です。通常は銀行に預けますが、 ペイオフ対策も 万が一のために、考えておくべきだと思います。

マンションによっては、駐車場等共用部分の使用料収入も、修繕積立金に充てられる場合もあります。

修繕積立金の使途

大規模修繕 国土交通省マンション標準管理規約 では、積立金を 次の経費に充当する場合等に 取り崩すことが認められ ています。取り崩す際は、管理組合総会の決議が必要とされています。

1. 一定年数の経過毎に、計画的に行う修繕
2. 不測の事故 その他特別の事由により、必要となる修繕
3. 敷地及び 共用部分の変更
4. 建物の建替えに係る合意形成に、必要となる事項の調査
5. その他、敷地及び共用部分等の管理に際し、区分所有者全体の利益のために、特別に必要となる管理

特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ 長期修繕計画 を策定し、 必要となる 修繕積立金 を積み立てておくことが必要です。上記の費用を、 一時金として 区分所有者から徴収することは 容易ではないからです。

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