2000年12月にマンション管理適正化法が成立し、2001年以降、マンション管理組合
から委託を受けて管理業を行う場合、国土交通省への登録が義務付けられました。
(この法律で言う管理業とは、区分所有関係にある分譲マンションを対象としたものです。オーナーが丸ごと
1棟所有しているような、賃貸マンションには適用外です。)
したがって、どのような職種の会社であっても、管理業として国土交通省に登録していれば業務が可能です。
マンション管理会社が、マンションを販売した不動産会社であったとしても、問題ないです。
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マンションの管理会社
管理業務主任者
管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律
制定にともない、マンションの委託契約に関する重要事項や、管理事務の報告を行うために設けられた、国家資格のひとつです。
宅地建物取引士が不動産仲介業を営む際に必要なのに対し、管理業務主任者はマンション管理業を営む
際に、設置が義務付けられます。
管理業務主任者はその職務の上で、マンション特有の色々な問題に、精通していなければなりません。
管理委託契約
管理委託契約についてですが・・・
・新たに契約を結ぼうとする時
・契約内容が変更となる時
については、区分所有者全員に対して 『重要事項説明書』 を配布し、説明会を開催しなければなりません。
また、従前と同様な内容で、管理委託の再契約をする際には、区分所有者全員に重要事項説明書を配布した
上で、理事会(理事長)に対し説明をする必要があります。それは総会の場で説明しても構いません。
基本的に区分所有者から集めた管理費は、管理会社が 好き勝手に使ってよい ということではなく、管理組合
との管理委託契約により、管理業者が受け取る管理委託費の他は、管理組合から認められている費用しか使う
ことができません。その事務報告も理事会(理事長)に対して、必要とされます。